あまり聞きなれない言葉ですが、「耐震基準適合証明書」なるものがあります。

耐震基準適合証明書があると、中古マンションや中古一戸建を購入するときに、金銭的に大変有利になります。

どのくらい有利かというと、数万円ではなく、下手すると数百万円もの金額が有利となるのです。

では、詳細をご説明しましょう。

耐震基準適合証明書があると、登録免許税の軽減がききます。
また、住宅ローン控除が使えるようになります。

通常、登録免許税の軽減と、住宅ローン控除が使えるのは、中古マンションで築25年以内(正確には耐火建築物ですが、ここではわかりやすく中古マンションとしました)、中古一戸建では築20年以内(こちらも正確ではありませんが、わかりやすくするため中古一戸建としています。木造の中古一戸建だと思ってください)です。

しかし、

中古マンションで築25年を越えている物件
中古一戸建で築20年を超えている物件

であっても、基準を満たし、耐震基準適合証明書が発行されれば、登録免許税の軽減と、住宅ローン控除が使えるようになるのです。(年収の基準や、住民票の異動など詳細については税務署等でご確認をお願いします。あくまで、耐震基準適合証明書についてのみ説明しています。)

耐震基準適合証明書は、建築事務所などに問い合わせして、その建築事務所が耐震基準適合証明書を発行できる事務所か、発行できる建築士がいるかを確認しましょう。

もしも発行できたとしても、重要な条件があります。



その条件とは、
所有権移転前に売主の名義にて発行してもらう必要があるのです。

所有権が移転されて、買主の名義になった後では、使うことができません。

ということは、一般的には手付金を買主から売主に支払って、売買契約を締結し、その後住宅ローンの手続きをして、住宅ローンが実行されたときに、売主に残代金を支払い、所有権の移転登記をしますので、

売買契約を締結してから、所有権の移転までの間に、売主名義で売主に協力をしてもらって、耐震基準適合証明書を発行してもらう作業が必要となります。

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最近では、契約書の特約欄にその耐震基準適合証明書についての特約を記載することがあります。
特約の記載例などはここでは割愛いたしますが、記載してもらうに越したことはありませんので、契約書に記載がない場合は入れてもらうようにお願いするのもいいかもしれません。

あと、注意点としては、昭和56年6月以降の建築確認と、それ以前の建築確認では扱いがかなり異なりますので、詳細は建築事務所にお問い合わせください。


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