一戸建や土地の売買の際には、一般的には、

「境界の確定」

というものを行います。

たとえば土地の売買の場合は、土地という商品がいったいどの部分を指すのかを特定するわけです。

特定をするには、たとえば四角い土地であれば、四隅を確定しなければ、土地の位置も確定できませんし、土地の面積も確定しません。

というわけで、土地を商品として取り扱いするには、

「境界の確定」

を行う必要があります。

境界を確定したときに、よくあるのが「越境」の問題です。

今までは自分の土地だと思って、塀を作ったり、家を建てたりしてきたものが、図面をさかのぼっていくと、自分が境界だと思っていた場所が違っている場合があります。


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そういう物件を売買する場合は、どうすればよいのでしょうか?

また別の記事で詳細をご説明いたします。


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