マイホームを自己資金ゼロで購入する方法その1


チラシなどでよく見かけますね。
「自己資金0円で購入可」
最近では、確かに銀行も諸費用ローンという商品で、まったく自己資金がなくても購入できるようになっています。

しかし、諸費用ローンはサラリーマンの方には、返済比率があえば、比較的簡単に審査が通りますが、自営業などご自身で確定申告している方にはとてもハードルの高いものです。

そこで、諸費用ローンを使わずに、諸費用を借り入れする方法があります。
この方法は、新築マンションの販売では、日常茶飯事に行われているものです。

前提としては、
新築マンションの場合は値引きを開始しているもの、
中古マンションの場合は値段交渉がいける物件、
に限ります。

例を挙げながらご説明しましょう。

物件価格 2,500万円のものがあったとします。
この物件を購入するのに、諸費用が200万円必要だとします。

通常ならば、自己資金ゼロで購入するには、
2,500万円の住宅ローン、
200万円の諸費用ローン
を借り入れすれば、資金計画は成り立ちますが、
諸費用ローンが借りられず、物件価格までしかローンが借り入れできない場合、 まず200万円の値段交渉をとおします(承諾してもらいます)。

そして、ここからがミソです。
200万円の値段交渉をとおしたうえで、売買契約は売り出し価格の2,500万円で売買契約書をかわします。

さらに、別紙覚書を作成し、売買価格を2,500万円から、2,300万円に変更するのです。
これで売主と買主の間では2,300万円で売買契約を交わしたことになります。


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そして、銀行に住宅ローンを申し込むときには、契約書の写しを提出する必要がありますが、覚書は提出せず、売買契約書のみを提出します。
売買契約書は2,500万円になっていますから、原本を見せても2,500万円で契約したことになっているのです。

2,500万円を借り入れすることができれば、そのうちの2,300万円を売主に支払い、残りの200万円を諸費用に当てるのです。

投げ込みチラシなどで、
「自己資金がない方、気軽に相談ください」や
「ほかで住宅ローンが借り入れできなかった方、気軽にご相談ください」

等々のうたい文句を掲げているところは、こういうことをしているかもしれません。

ただし、合法のように見えますが、銀行にウソをついていることになりますので、違法性があります。
くれぐれもこのような行為をなさらぬようにしてください・・・。


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